「挨拶しただけ」で通報?通報事例から探る警察の判断基準と回避法

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では、現場の警察はどのような基準で不審者の通報に対応しているのか。警察庁がまとめる防犯ガイドラインや現場の運用基準によれば、単なる挨拶自体が違法行為や警察による検挙の対象となるわけではない。

警察が「不審な声かけ事案」として注視するのは、単なる「挨拶」そのものではなく、それに伴う「付随的な行動」である。全国防犯協会連合会の資料等でも整理されている通り、以下の要素が重なった場合に警戒レベルが上がる。

・つきまといや一定距離以上の追随行動があるか
・手首を掴む、服を引っ張るなどの身体的接触があるか
・「お菓子をあげる」「家に来ないか」といった誘い出しの言動があるか
・車両の中から執拗に声をかけたり、進路を塞ぐような立ち塞がりがあるか

警察側としても、子どもや保護者からの通報があれば安全最優先で確認に向かわざるを得ない。しかし、法的な「不審者」と「不快感・不安感を与えただけの市民」の区別は極めて慎重に行われており、正当な挨拶であれば事情説明で速やかに疑いは晴れるのが一般的だ。

山田 真由

山田 真由

自動車・モビリティライター

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