おめかけさんと愛人の決定的な違いとは?手当相場と現代の衝撃の真相

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どれほど高額な手当が約束されていようとも、現代の法制度の下では、愛人関係やお妾さん関係に基づく約束事は一切の法的保護を受けられません。法律実務において知っておくべき決定的な原則が、民法90条に規定される「公序良俗違反」です。

最高裁判所の判例上、不貞関係の維持を目的として結ばれた「愛人契約」や「手当支給の合意書」は、善良の風俗に反するものとして法律上「初めから無効」と判断されます。仮に書面で「毎月100万円を支払う」と交わしていたとしても、支払いが滞った際に裁判所を通じて強制執行することは不可能です。一方で、すでに任意で支払われた金銭や不動産について、男性側が「返せ」と訴えた場合、民法708条の「不法原因給付」の法理により、男性側からの返還請求も原則として認められません。法的な救済機関が一切介入しない無法地帯となるわけです。

正妻からの慰謝料請求リスクも免れません。不貞行為に基づく共同不法行為として、妻側から数百万円規模の損害賠償請求を受ける法的リスクを常に背負い続けます。そして、最も大きな利害対立が生じるのが「子どもが生まれた際の遺産相続」です。

かつての民法900条4号但書では、婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)の相続分は、法律婚の子(嫡出子)の「半分」と定められていました。しかし、2013年(平成25年)9月4日の最高裁大法廷決定により、この規定は憲法14条1項の法の下の平等に反し違憲であると判断されました。これを受けた民法改正により、現在では父親が認知さえしていれば、お妾さんの子どもであっても本妻の子どもと完全に同等の法定相続分を有します。

しかし、制度上の平等が確立されたからといって争いが消えるわけではありません。認知の生前拒絶、遺言書による遺留分侵害額請求、本妻一族との感情的な対立など、相続開始後に長期の法廷闘争へ発展する泥沼のケースは後を絶ちません。

佐々木 一輝

佐々木 一輝

ビジネス戦略アナリスト

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。