童謡は全て著作権フリーの罠!Youtube商用利用の安全見分け方

童謡は全て著作権フリーの罠!Youtube商用利用の安全見分け方にまつわる最新トピックを分かりやすく発信ます。

「パブリックドメインの曲だと確認できたから、手持ちのCDからパソコンに取り込んでBGMに使おう」――この発想は致命的な法的過誤を引き起こします。音楽の著作権構造には、作曲家や作詞家が持つ「楽曲そのものの著作権」とは別に、演奏者やレコード会社が持つ「著作隣接権」が存在するためです。

著作権法上、商業用音源(CDや配信音源など)を制作したレコード製作者には「レコード製作者の権利」、歌唱・演奏したアーティストには「実演家の権利」が認められています。これらの著作隣接権の保護期間は「録音・発行が行われた翌年から70年」です。つまり、100年以上前に作られた文部省唱歌『故郷』であっても、2026年に有名合唱団が歌って大手レーベルからリリースされたCD音源を無断でYouTubeのBGMに流せば、明白な著作隣接権侵害となります。

さらに見落とされがちなのが「童謡アレンジの著作権(二次的著作物)」です。パブリックドメインの童謡であっても、現代の音楽家が独自の和音進行(コード付け)を施したり、ジャズ風・ボサノバ風・EDM風にリズミカルに再構築した場合、その編曲に対して新たな著作権が発生します。無料配布サイトで提供されている打ち込み音源であっても、サイト運営者や制作者が独自の規約を定めている場合、クレジット表記なしの商用利用やYouTube Content IDへの登録を規約違反として禁止しているケースが一般的です。「原曲の著作権が切れている=どのように使っても自由」ではないという現実を強く認識する必要があります。

清水 千尋

清水 千尋

フード&トラベルライター

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。