お妾の意味とは?愛人や側室との違いと明治まで合法だった衝撃の真相

お妾の意味とは?愛人や側室との違いと明治まで合法だった衝撃の真相とはどのようなものなのか? 詳しい意味を整理してお届けします。

読者から多く寄せられる疑問や誤解について、法制史および実務的な観点からわかりやすく回答します。

Q1:「お妾」と「愛人」の一番の違いは何ですか?
A1:決定的な違いは「生活の丸抱え(囲い込み)と周囲への周知性」にあります。お妾は男性が別宅(妾宅)を用意し、生活費や住居費の全額を継続的に負担して、関係を半ば公然のものとして認知されている状態を指します。一方、愛人は住居や生計の独立性を問わず、密会を中心とした情意関係全般を指し、秘匿されるのが一般的です。

Q2:現代でも「お妾さん」のような関係を結ぶと法的なペナルティはありますか?
A2:刑罰(懲役や罰金など)が科されることはありませんが、民事上はきわめて重い責任を負います。法律上の婚姻関係にある相手の配偶者から共同不法行為として民法709条に基づく損害賠償(慰謝料)を請求されるほか、交わした金銭給付の約束(妾契約)は公序良俗違反(民法90条)で無効となります。

Q3:「妾宅(しょうたく)」とは具体的にどのような場所を指したのですか?
A3:本妻が暮らす本邸とは別に、お妾を住まわせるために男性が購入または賃貸して維持管理していた独立した住居のことです。戦前までは花街の近隣や閑静な住宅地に構えられることが多く、その住居の存在自体が富裕層男性の資力や権力を象徴するものとされていました。

Q4:歴史上の著名人で公然とお妾を持っていた人物には誰がいますか?
A4:明治期から昭和初期にかけての政財界では広く見られました。初代内閣総理大臣の伊藤博文や、近代日本経済の父と呼ばれる渋沢栄一などが知られています。当時の上流階級では「お妾を持つことは甲斐性の一環」という封建的な価値観が色濃く残っていましたが、欧米からの批判や女性運動の広がりによって急速に否定されていきました。 (出典: お妾 意味(Yahoo!ニュース))

渡辺 美咲

渡辺 美咲

ガジェット&アプライアンスライター

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。