外国人の生活保護受給要件と支給基準!最高裁判決が示した実務真相

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ネット空間や一部の議論では「外国人であれば簡単に保護が下りるのではないか」といった極端な言説が散見されるが、実務上のハードルは極めて高い。支給対象となるのは、日本国内で活動制限を受けない在留資格を有する者に厳しく限定されている。

具体的対象は、永住者在留資格を持つ者をはじめ、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、そして定住者に限られる。就労制限のある技術・人文知識・国際業務などの在留資格保持者や、留学生、技能実習生、短期滞在者は、原則として申請すら受理されない。自立して生活することを前提に在留を許可されているためだ。

さらに支給基準の適用にあたっては、厳格な資産調査(ミーンズテスト)が立ちはだかる。金融機関への口座照会や不動産・自動車の所有確認はもちろん、本国に利用可能な資産や親族からの支援ルートがないかが徹底的に審査される。だが実務の裏側を覗けば、海外在住の扶養義務者への照会作業には事実上の限界があり、自治体ごとに確認作業の精度や調査の深さにばらつきが生じていることも否めない。支給される扶助額自体は国民と同じ基準で算定されるものの、受給に至るプロセスの不透明さが、現場のケースワーカーと申請者双方の摩擦を生む一因となっている。

渡辺 美咲

渡辺 美咲

ガジェット&アプライアンスライター

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