「殺すぞ」だけじゃない?脅迫罪の境界線とSns時代の逮捕リスク

「殺すぞ」だけじゃない?脅迫罪の境界線とSns時代の逮捕リスクに関するポイントを詳しくまとめました。専門的な情報をご確認ください。

多くの人が見落としがちなのは、「正当な権利の主張」と「不法な脅迫」の紙一重の境界線だ。弁護士の現場からは、悪質なカスタマーハラスメントやネットトラブルで、被害者を自認していたはずの人物が一転して被疑者になるケースへの警鐘が鳴らされている。

「欠陥商品を売りつけられたから返金しろ」と要求すること自体は正当な権利行使だ。しかし、「全額返金しなければ、お前の店に火をつける」「ネット掲示板に悪評を書き殴って潰してやる」と告げた瞬間、要求内容の正当性にかかわらず脅迫罪や恐喝未遂罪が成立する。目的が正しくても、手段としての害悪告知は法的に一切容認されない。

また、相手を直接名指しせず、文脈から個人を特定できる形で危害を示唆する「ほのめかし」であっても、前後のやり取りや社会的状況から総合的に判断され、立件される事案が急速に増えている。

橋本 菜々子

橋本 菜々子

トレンドリサーチャー

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。