関東ローム層の真実とは?地震や液状化に強い地盤と沈下の落とし穴
住宅を建築する際、法的な観点からも地盤の評価は年々厳格化されている。建築基準法第38条や同施行令第93条に基づき、建物の基礎構造は敷地の地耐力に応じた設計が義務付けられている。
国土交通省の告示基準においても、地盤の長期許容応力度を正確に割り出すことが強く求められるようになった。たとえ地表が関東ローム層であっても、上部に腐植土(黒土)が厚く堆積している場合や、過去に谷だった場所を埋め立てた履歴がある土地では、規定の強度を満たさないケースが珍しくない。
法令に適合した頑丈な家を建てるためには、単に「エリア一帯が台地だから大丈夫」と判断するのではなく、敷地ピンポイントの地耐力を科学的に証明し、必要に応じて柱状改良や鋼管杭などの地盤改良工法を選択する姿勢が不可欠となる。