玄孫とは誰から見たどんな関係?読み方や家系図・民法での相続権まで解説
玄孫という概念は、皇室の身分を定める法律である皇室典範においても重要な意味を持っている。皇室典範第5条では、天皇から見た血統の近さによって「親王(内親王)」と「王(女王)」の称号を使い分けている。
具体的には、天皇から見て直系で3親等以内(子・孫・曾孫)までを「親王・内親王」、4親等である「玄孫」以下の世代を「王・女王」と規定している。皇位継承や皇族の身分の範囲を巡る議論が注目される現代において、この「曾孫と玄孫の境目」は皇室の伝統と法規を読み解く上での決定的な境界線となっているのだ。