隅切りとは?角地のデメリットや建築基準法の義務・買取をプロが徹底解説
「敷地を道路として削られるなら、役所がお金で買い取ってくれるのでは?」と期待する方は多いですが、自治体の財政方針によって対応は真っ二つに分かれます。
買取制度・寄付受納の自治体間格差
東京23区や一部の政令指定都市など、都市計画に積極的な自治体では、条例に基づく隅切り部分を道路用地として買い取る制度や、測量・分筆費用を自治体が全額負担して寄付(無償譲渡)を受け入れる制度が整っています。買い取り価格は公示地価や路線価をベースに算定され、数十万円から立地によっては百万円単位の買取金が支払われることもあります。
しかし、財政に余裕のない地方自治体や特定エリアでは、「寄付は受け付けるが買取予算はない」「分筆登記の費用(約30万〜50万円)は所有者負担でなければ寄付を受けない」というケースも珍しくありません。自己所有のまま管理せざるを得ない場合、舗装の維持補修費用が自己負担になるリスクも生じます。
舗装・整備助成金制度の活用
多くの自治体では、交差点の安全推進を目的に「隅切り整備助成金(奨励金)」を用意しています。以下のような補助メニューが一般的です。
- 隅切り用地の寄付報奨金:1箇所あたり5万円〜30万円程度の報奨金を交付
- アスファルト舗装等の工事費助成:自治体指定の基準で道路と一体的に舗装する場合、工事費の全部または一部(上限20万〜50万円程度)を補助
- 測量・分筆・登記費用の負担:寄付を前提として、自治体側が嘱託登記を行い登記費用を免除