未成年タトゥー施術は違法?同意書の罠と最新除去リスクの全貌
結論から言えば、日本のほとんどの地域において未成年者へのタトゥー施術は明確な法的規制の対象である。全国の自治体が定める都道府県青少年保護育成条例では、18歳未満(あるいは20歳未満)の青少年に対する刺青・タトゥーの施術を禁じており、違反した店舗や彫師には罰則が科される。警察庁の指導のもと、悪質な違法店舗への取り締まりの目は近年一段と厳しさを増しているのが実情だ。
「保護者の同意書があれば大丈夫」という甘い噂を信じ込んでいる若者は多い。だが、自治体の条例によっては親の同意の有無にかかわらず施術自体を全面的に禁止しているケースが少なくない。仮に偽造された同意書を提示して施術を受けた場合、彫師やショップ側が刑事罰や営業停止などの処罰対象となるだけでなく、未成年者自身も補導や警察による事情聴取、さらには賠償をめぐる深刻なトラブルに巻き込まれるリスクを負う。