社内不倫で解雇は可能?懲戒処分の法的限界と2026年最新の判例基準
懲戒免職や論旨解雇となった場合に問題となるのが、退職金の支給・不支給です。就業規則に「懲戒解雇時は退職金を支給しない」という一文があっても、社内不倫を理由とする全額不支給は法的に認められにくいのが現実です。
退職金には「賃金の後払い」という法的性質が含まれています。そのため、全額不支給や大幅な減額が正当化されるのは、業務上横領や背任行為のように「これまでの長年の勤続功労を完全に消滅させるほどの極めて強い背信性」が存在する場合に限られます。
私生活上の不貞行為は、どれほど職場を混乱させたとしても過去数十年の労働の対価をゼロにするほどの背信性とはみなされないケースが多く、裁判では一部支給を命じる和解や判決が通例です。