有給休暇の拒否は違法?時季変更権の成立要件と現場で勝つ実践ガイド
大前提として押さえておくべき法律の鉄則があります。会社には「有給休暇を取らせない」という拒否権は存在しません。労働基準法第39条第5項において、労働者には「この日に休みます」と自ら指定して取得する時季指定権が認められています。労働者が休暇取得日を指定して申請した時点で、会社の承諾や許可を待つまでもなく、法的には有給休暇が自動的に成立します。
これに対し、使用者(会社側)に唯一認められている対抗措置が時季変更権です。これは文字通り「休みを別の時期に変えてもらう権利」であり、休暇の権利そのものを消滅させたり、申請を白紙撤回させたりする権限ではありません。日常会話でよく使われる「有給の申請を拒否された」という状態は、法的には会社が時季変更権を行使したか、あるいは単なる違法な取得妨害を行っているかのどちらかを意味します。
「時季指定権 時季変更権 違い」を正しく捉えられていない職場では、管理職が有給を「会社の許可があって初めて与える恩恵」だと錯覚しがちです。しかし最高裁の基本理念に照らせば、労働者の時季指定権が原則であり、会社の時季変更権は例外的な緊急避難措置に過ぎません。会社が「今回はダメだ」と口頭で退ける行為は、代替の日程を具体的に調整・提案しない限り、その時点で有給休暇の不当な剥奪として違法性を帯びることになります。