車の障害者マークの真相と法的義務|クローバーと車椅子の違い

車の障害者マークの真相と法的義務|クローバーと車椅子の違いを詳しくリサーチ! 読者が気になる トピックの裏側を分かりやすく展開します。

Q1:障害者手帳を持っていれば、誰でも警察から駐車禁止除外標章をもらえますか?
A1:いいえ、手帳を持っている人全員が無条件でもらえるわけではありません。駐車禁止除外指定車標章の交付対象は、身体障害者手帳の障害等級が視覚障害1級〜3級、下肢不自由1級〜4級、重度の心臓・呼吸器機能障害など、歩行が著しく困難であると認められる一定の基準を満たす場合に限定されています。具体的な等級要件は各都道府県警察の窓口で確認できます。

Q2:健常者が車椅子マーク(青いステッカー)を車に貼って運転しても違法になりませんか?
A2:車椅子マーク自体は道路交通法上の標識ではないため、健常者が車に貼って走行すること自体を直接罰する法律はありません。ただし、マークを貼っていることを理由に身障者用駐車区画へ不適切に駐車した場合は施設管理権に基づくトラブルの原因となり、モラルやマナーの観点からも厳しく戒められています。

Q3:車のボディがアルミや樹脂でマグネットがつかない場合、どうすればいいですか?
A3:最近の車両はバックドアが樹脂製であったり、ボンネットがアルミ製であったりしてマグネットが付かない車種が増えています。その場合は、リアガラス内側から貼り付けられる「吸盤タイプ」や「静電吸着シートタイプ」、または「外貼りステッカータイプ」の製品を選択することで、規定の地上高(0.4m〜1.2m)を守って装着することが可能です。

佐藤 大輔

佐藤 大輔

シニアコンテンツプロデューサー

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。