日本で一夫多妻制は可能か?重婚禁止の法理と現代ポリアモリーの限界

日本で一夫多妻制は可能か?重婚禁止の法理と現代ポリアモリーの限界とはどんな影響があるのか? 主要なファクトを丁寧に紐解いて紹介します。

日本の法律体系において、婚姻は徹底して一夫一婦制を絶対的要件として設計されています。その根幹を支えるのが民法732条の規定です。

「配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない」――この条文によって、法律上の配偶者がいる状態での二重の婚姻手続きは受理されません。市区町村の戸籍窓口では厳格な戸籍照合が行われるため、意図的な重複届出は物理的に阻止される仕組みです。万が一、事務手続きの瑕疵などで誤って受理された場合でも、民法744条に基づいて配偶者や検察官がその取消しを請求できます。

民事上の無効・取消にとどまらず、日本の刑法は重婚行為に対して厳しい刑事罰を科しています。刑法184条に規定される「重婚罪」です。

「配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする」と明記されており、既に法律婚をしている本人だけでなく、相手に配偶者がいる事実を知りながら婚姻届を出した相手方も処罰の対象となります。この規定の根底には、日本国憲法第24条が定める「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、制定されなければならない」という憲法規範が存在します。複妻制は歴史的に女性の従属化や不平等な力関係を生み出してきた経緯から、公序良俗に反する制度として完全に排除されています。

山口 彩花

山口 彩花

写真家・フォトエディター

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。