道路陥没事故に巻き込まれた運転手の安否は?ドラレコ映像と過失責任の真相
Q1:道路陥没に巻き込まれて車両が全損した場合、車両保険の等級はどうなりますか?
A1:一般的な自動車保険において、道路の崩落や地盤沈下による損害は「飛来中・落下物」等とは異なり、事故内容によって扱いが分かれます。自身の車両保険を単独で使用すると翌年の等級が下がるケースがありますが、道路管理者の過失が明確な場合は保険会社が相手方自治体へ求償するため、過失なし特約や弁護士費用特約を活用して自己負担なしで解決を図るのが標準的な手続きです。
Q2:下水道ではなく、民間工事の掘削ミスで陥没が起きた場合の賠償相手は誰ですか?
A2:道路直下の地下工事や隣接地の掘削工事が原因である場合、国家賠償法に基づく自治体への請求に加え、工事を施工していた建設会社や発注事業者に対して民法第709条(不法行為責任)に基づく損害賠償を請求することになります。警察および自治体の事故調査委員会が特定した過失主体に対して損害額を連帯請求します。
Q3:怪我はなかったものの、車が穴に落ちて仕事に穴が空いた場合の「休業損害」は請求できますか?
A3:請求可能です。運送業や営業車など業務に使用していた車両が被災した場合、休車損害証明書や確定申告書、直近の売上台帳を提示することで、事故が原因で得られなくなった正当な営業利益(休車損害・逸失利益)を道路管理者側に賠償請求できます。