医療保護入院とは?家族同意の範囲や期間制限・措置入院との違いを徹底解説
医療現場において患者や家族の間で最も摩擦が生じやすいのが、入院形態の途上変更と、退院を希望した際の法的手続きです。
自らの意思で入院した任意入院 医療保護入院 切り替えは、現場で頻繁に発生する論点の一つです。任意入院中の患者が「今すぐ退院したい」と申し出た際、指定医が診察して「病状が著しく不安定で、今退院させると生命維持や健康に重大な危険が及ぶ」と判断した場合、病院管理者は最長72時間(特定医師の場合は最長12時間)退院を制限することができます。その制限時間内に家族等の同意を取り付けることで、医療保護入院へ法的に切り替える運用が認められています。
患者側から見れば「自分から入ったのに出られない」という強い不信感につながるため、医療側には病状と理由に関する極めて丁寧なインフォームドコンセントが求められます。
不当な入院や人権侵害に対抗するための手段として、精神保健福祉法第38条の4に基づく医療保護入院 退院請求 手続きが存在します。患者本人または家族等は、いつでも都道府県知事(政令指定都市市長)に対して「退院の請求」または「処遇の改善請求」を申し立てることが可能です。
請求を受理した自治体は、精神科医・法律家・有識者で構成される精神医療審査会 審査請求の調査部会を開催します。審査会は診療録の精査や本人・主治医への面接調査を実施し、入院継続が妥当であるかを独立した立場で判定します。審査の結果、入院の必要性がないと判断された場合は、知事から病院管理者に対して即時の退院命令が下されます。