マンション共用部分と専有部分の境界線|ベランダや修繕費の落とし穴

マンション共用部分と専有部分の境界線|ベランダや修繕費の落とし穴にまつわる興味深い視点を詳しく紐解きます。

Q1:ベランダでガーデニングをしたり、物置を設置することは規約違反になりますか?
A1:避難経路を塞がない範囲での軽量な植木鉢程度であれば認められるケースが多いですが、避難ハッチの上や隣戸との隔板付近に物を置くことは消防法および管理規約で禁止されています。また、アンカーボルトで固定する大型物置や重量物、防水層を傷つける恐れのあるウッドデッキの敷き詰めは専用使用権の逸脱とみなされ、撤去を求められるのが一般的です。

Q2:玄関ドアの鍵が回りにくくなったり壊れた場合、修理代は自己負担ですか?
A2:鍵のシリンダー部分は共用部分に該当しますが、日常使用による摩耗や紛失、過失による破損の修繕費用は「専用使用権を持つ区分所有者の負担」と規約で定められている物件が主流です。また、防犯上の理由からオートロックシステムと連動した同一シリンダーを取り寄せる必要があり、勝手に市販の別規格の鍵に交換することは認められません。

Q3:上の階からの漏水で自室の天井クロスや家具が濡れました。どこに請求すべきですか?
A3:まずは管理会社へ連絡し、漏水原因が「共用立管(建物の本管)」か「上階住戸の専有配管・設備」かを調査します。共用立管が原因なら管理組合が加入する保険から、上階専有部の配管や風呂の水あふれ等が原因なら上階住人の個人賠償責任保険から補償を受ける形になります。自室の専有部用火災保険でも一時的な保険金請求が可能な場合があるため、保険会社への事前相談が推奨されます。

佐々木 一輝

佐々木 一輝

ビジネス戦略アナリスト

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。