「裏ビデオ」の違法性と歴史を徹底解説|法規制とネットのリスク
日本国内における成人向け映像の流通は、刑法第175条(わいせつ物頒布等)によって厳格に規定されています。同条は、わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、または公然と陳列した者に対し、2年以下の拘禁刑(※従来の懲役刑・禁錮刑を一元化)もしくは250万円以下の罰金、またはその両方を科すと定めています。
正規の流通ルートに乗る成人向けビデオ(AV)は、業界の審査機関(日本映像ソフト制作・販売倫理機構等)によるモザイク処理と規制基準を遵守することで適法性を保っています。一方で、適切な修正が施されていない無修正映像や、法令の許可を得ていないものは、法律上「わいせつ物」に該当し、その販売や頒布行為はポルノ裏ビデオ違法性の根幹を成す処罰対象となります。
インターネット上でのデータ公開に関しても、わいせつ電磁的記録媒体陳列罪が適用されます。サーバー上に無修正動画をアップロードして不特定多数が閲覧可能な状態に置く行為は、物理的なビデオテープを店頭に並べる行為と同等以上に重い刑事責任を問われるのが確立された判例の立場です。