生活保護でしてはいけないこと最新版!打ち切り・返還を防ぐ鉄則

生活保護でしてはいけないこと最新版!打ち切り・返還を防ぐ鉄則の基本情報から最新動向までを一挙に解説しました。

受給者が意図せずトラブルに巻き込まれやすいのが、就労に伴う収入申告の不備と、住居の無断変更です。

1. 生活保護におけるアルバイト収入の申告義務

短時間のパートやアルバイト、単発のギグワークであっても、生活保護のアルバイト収入には厳格な申告義務があります。1円でも収入を得た場合、毎月「収入申告書」に給与明細書のコピーを添えて福祉事務所に提出しなければなりません。

ここで重要なのは、「働いたら働いた分だけ保護費がそのまま全額引かれて損をする」という誤解です。制度上、勤労意欲を損なわないために「基礎控除(勤労控除)」が設計されています。例えば、月数万円程度のアルバイト収入がある場合、一定額が控除として手元に残るため、働いた方が世帯全体の総収入は確実に増える仕組みになっています。無申告のまま放置して後から発覚した場合、この控除が一切受けられないばかりか、法第78条による徴収金処分を受けることになります。

2. 生活保護における勝手に引っ越し・転居指導の厳格ルール

「家賃が安いから」「知人と住むから」と自己判断で生活保護受給者が勝手に引っ越しを行うことは重大な規約違反です。受給者が引っ越しを行う場合、事前に福祉事務所へ相談し、「転居指導」および費用の承認を得る必要があります。

無断で転居した場合、新居の敷金・礼金や運送費用が一切支給されないだけでなく、自治体の定める「住宅扶助基準額(家賃上限)」を超えている物件には住み続けることができません。最悪の場合、居住実態不明として保護廃止処分となるリスクを孕んでいます。

3. 生活保護における医療扶助の注意点

受給者は「医療扶助」により、国民健康保険のような窓口負担(通常3割)なしで医療機関を受診できます。しかし、以下の注意点を怠ると是正指導の対象となります。

・医療券の事前取得:受診前に福祉事務所から「医療券」の発行を受ける(急病時を除く)。
・重複・頻回受診の禁止:同一の症状で複数の医療機関を梯子する行為(ドクターショッピング)の制限。
・後発医薬品(ジェネリック)の原則使用:医師が認める特段の事情がない限り、後発医薬品の使用が義務付けられています。

森 瞳

森 瞳

ヘルス&ウェルネスアドバイザー

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